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協会規約

  • 第一条「名称」
    当協会は、国際アイラッシュ協会と称する。
  • 第二条「目的」
    当協会は、当協会約定書に基づき、当協会の発展および繁栄を終始、いたらしめる事を目的とする。
  • 第三条「事業」
    当協会は、上記目的達成のためになし得るあらゆる事業を有する。
  • 第四条「理事」
    当協会の目的に同意し、且つ賛同するものによって理事とする。
  • 第五条「理事会」
    当協会の代表権を分掌し、その団体組織などを代表し、事務等その他の役をつかさどる会および機関。
  • 第六条「協会本部事務局および地方本部」
    当協会の本部事務局を大阪府大阪市に置き、肝要なる地区に地方本部事務局並びに支部事務局を置く。

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